各都道府県学校給食会について
公益財団法人都道府県学校給食会設立の経緯について
各都道府県学校給食会は、昭和29年から34年にかけて各都道府県教育委員会の認可を受けて設立されました。
学校給食用物資を各都道府県内の給食実施校に供給する機関として、米、パン、脱脂粉乳、輸入牛肉、その他の物資について買入れ、売渡しの業務、並びに、学校給食関係者の資質向上等を図るための各種研修会・講習会・研究会等の普及充実事業、食の安全・安心に関する衛生管理事業、情報収集・提供等の「公益事業」を積極的に推進してまいりました。
その後、平成18年6月に公布された公益法人制度の抜本的改革に関する3つの法律「一般法人法」「公益認定法」「整備法」が、平成20年12月1日に施行され、平成25年11月30日までの5年間を移行申請期限と定められました。
「公益財団法人」としての認定条件は、公益認定法第2条第4号の「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。」と定義されました。
これを受けて各都道府県学校給食会は、これまで実施してきた「公益事業」を様々な角度から検証・見直しを図り、すべての都道府県で「公益財団法人」として移行いたしました。
公益認定された県給食会の定款に定められた各都道府県学校給食会の「事業」について
学校給食用物資の安定供給及び安全確保に関する事業
学校給食における食育に関する事業
学校給食の普及充実及び衛生管理に関する事業
その他この法人の目的を達成するために必要な事業